令和4年度の実施については決まり次第お知らせします。

令和3年度未使用割引券の返却申込みについて

令和3年度に発行しました割引券の未使用分の利用手数料の返却申込みにつきましては、割引券の発行種別により、次のように受付し順次、返金処理いたします。

  1. 紙の割引券のみの場合

    従来同様、返却申込書(様式第8号)を記入し、未使用割引券(本件と半券がそろっている状態で)とともに協会宛、令和4年4月15日必着にてお送りください。
  2. 電子の割引券の場合

    管理サイト上にて割引券の年度末処理を行なった上で、返却計算書と返却申込書を記入 し、協会宛、令和4年4月25日必着にてお送りください。同時に紙の割引券の発行を受けている場合には、返却計算書にその内容を記入し未使用割引券とともにお送りください。
    なお、割引券の年度末処理は、令和4年4月11日より管理サイトにて登録が行えるようになります。
  3. 多胎児(9000円および 18000円)の割引券について

    取扱方法は通常分と同じです。紙の割引券のみの場合には、返却申込書(様式第24号) と未使用割引券を和4年4月15日必着、電子の割引券の場合は年度末処理を行った上で、返却計算書と返却申込書を記入し、協会宛、令和4年4月25日必着にてお送りください。

返却申込書(様式第8号、様式第24号)および返却計算書は協会ホームページから印刷して使用してください。

※返却の申込みは任意です。

令和3年度の割引券の受付・発行は終了いたしました。

令和3年度の割引券の受付・発行は終了いたしました。
 
令和3年度(有効期限:令和4年3月31日)の割引券を追加で発行する場合、新規での紙の割引券を発行する場合は、以下の期限で申込みを行って下さい。 終了しました。

  • 申込締切:令和4年2月21日(月)まで
  • 振込期限:令和4年2月28日(月)に協会着金分まで

※振込期限を過ぎた場合には割引券を発行できませんのでご注意下さい。

令和3年度 電子割引券の申請について

令和4年4月6日現在

本事業をお申込みいただく際には必ず「令和4年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱」「令和4年度ベビーシッター派遣事業約款」をお読みいただきお手続きください。

必ずお読みいただきたい資料

(令和4年3月31日 一部改正)

年度当初、割引券を受け取るまでのご利用について

令和4年度の割引券を受け取るまでのご利用について、下記の要件が当てはまる企業へお勤めの方は、4月1日から遡ってご利用いただけます。

事業主が4月14日までに承認申請をし、かつ5月10日までに協会への入金確認ができる企業へお勤めの利用者について、4月1日から5月10日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターを利用した場合においても割引券の交付後割引額の返還を受けることができます。詳しくは下の内閣府のホームページをご確認ください。

※協会での発券は、着金確認日の翌営業日に行います。
5月10日の着金分を5月11日に確認し発券いたしまします。
この5月11日に発券された割引券までが、4月1日からのご利用分の入力が可能です。

ご利用者にご注意いただきたい点

令和4年度からは、取扱事業者より割引券を使用するベビーシッターの名簿提出が義務付けられます。
お使いの事業者に、ベビーシッターの従事要件をご確認の上利用するようにしてください。
または事前に「割引券を使用するベビーシッターの利用」であることを事業者へお伝えください。

割引券 同封資料

所得税の取扱いについて

令和3年1月より保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。

令和3年度ベビーシッター派遣事業のお申込み方法