企業主導型ベビーシッター
利用者支援事業

ベビーシッター派遣事業
割引券ポータルサイト

事業の目的

本ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法第59条の2に基づく「仕事と子育ての両立支援事業」であり、事業主拠出金(子ども・子育て拠出金)を財源とする予算事業です。

厚生年金適用事業所において、多様な働き方をしている労働者が就労のためにベビーシッターサービスを利用した場合に、その利用料金の一部または全部を助成する事業です(電子チケットによる割引券を発行します)。

予算の適正な執行管理を行うため、企業毎の年度上限枚数があること及びその範囲内で個人の利用上限枚数があることをご理解の上、約款に示す利用条件に沿って適切にご利用いただきますよう、お願いいたします。

必ずお読みいただきたい資料

ベビーシッター派遣事業には、次の2つの事業があります。

ベビーシッター派遣事業 [通常分]

協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

協会は、割引金額2,200円の割引券を事業主等に発行し、労働者が1日(回)対象児童1人につき2枚使用できます(月、1家庭24枚上限)。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を支払います。

また、義務教育就学前の児童を養育する労働者が産前産後の休業時や育児休業、介護休業等の期間で職場への復帰のためにベビーシッター派遣サービスを利用する場合には年度内4枚まで割引券を使用できます。

ベビーシッター派遣事業 [多胎児分]

協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用されている義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

協会は、割引金額9,000円又は18,000円(義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合)の割引券(双生児等多胎児家庭用)を事業主等に発行し、労働者が1日(回)につき1家庭1枚使用できます。原則として年度内2枚ですが、特別の事由がある場合には4枚まで使用できます。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は270円、それ以外の事業主は720円を、義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合については、1枚につき中小事業主は540円、それ以外の事業主は1,440円を支払います。

※「多胎児」とは、同日に生まれた複数のお子様とし、9,000円は双子、18,000円は三つ子以上のお子様が対象です。

いつ使えるの?

利用者本人と配偶者が仕事のために利用したベビーシッターサービスが対象です。

誰が使えるの?

利用対象者
承認事業主に直接雇用されている労働者

対象児童
乳幼児または小学3年生までの児童
(障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている場合は、小学6年生までの児童が対象です。)

対象範囲は

家庭内における保育や世話、ベビーシッターによる保育施設への送迎(家庭と保育施設との間の送迎のみ・家庭での保育が含まれること)が対象です。 

※使用できるベビーシッター事業者は、本事業の割引券等取扱事業者に限ります。

割引額はいくら

対象児童1人につき1日(1回)の利用料金が2,200円(最大2枚まで)以上のベビーシッターサービスに使用できます。

使用限度枚数
対象児童1人につき1日(回)2枚まで、1家庭につき1か月24枚まで、1年間に280枚まで。
純然たるベビーシッターサービス(保育)のみが割引の対象です。