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2カラム

2カラムのレイアウトです。

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1カラム

1カラムです。2カラムの時にサイドバーにある要素が下部に表示されます。

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1カラム(サブセクション無し)

2カラムの時のサイドバーの要素は非表示になります。

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割引券台帳のご提出方法

 

【紙の割引券の台帳について】

10月から3月の使用分を4月15日までにご提出ください。

○ベビーシッター派遣事業 割引券台帳(様式第16号-2)

管理簿(様式16号-1)・報告用半券は、承認事業主で5年保管をお願いします。

 

【電子割引券の台帳について】

紙の割引券同様、10月から3月までのご使用分を4月25日までにご提出ください。

○ベビーシッター派遣事業 割引券台帳(様式第16号-2)

※紙の割引券と併用の場合、電子分について、枚数欄や行を増やしていただく等紙と電子の利用が分かるように記入してください。

例えば、同月内に紙と電子のご利用がある場合、一つのセル内に (○、◇)とするなど。

 

【提出先】

メールアドレス waribiki@acsa.jp (割引券台帳ファイルを添付してください)
協会あてFAX. 03-5363-7456

 

【再掲載】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター派遣事業の特例措置における「臨時休業等」の取扱いについて

 

すでにお知らせしております内閣府からの事務連絡通知、『新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター派遣事業の特例措置における「臨時休業等」の取扱いについて』をあらためて掲載いたしますので、特例措置における割引券の使用にあたっては必ずご確認下さい。

 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター派遣事業の特例措置における「臨時休業等」の取扱いについて

 

※お問い合わせが増えておりますので、特例措置による割引券の使用につきまして再掲載いたします。

 

令和3年度 遡及期間ご利用分 ご提出期限について

 

紙の割引券、電子割引券ともに取扱事業者から当協会への精算提出期限は、下記の通りとなっております。 利用者から取扱事業者への割引券提出期限につきましては、各取扱事業者にご確認いただきますようお願い申し上げます。

  1. 割引券の4月、5月、6月使用分の精算については、9月3日(金)までに提出。
  2. 諸事情により上記期限までに提出が間に合わない場合も含め、最終提出締切は、10月8日(金)とする。

割引券の発行手続きにつきましては、大変時間を要しましたことをお詫び申し上げますと共に、割引券の執行管理のため、ご理解、ご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

※すでに終了しております。

 

再認定条件の変更について

ベビーシッター派遣事業に係る新規契約の停止及び割引券使用に係るベビーシッターの新規登録の停止については、以下の1~4を条件として、令和4年8月15日をもって解除する。

  1. 令和3年3月29日に報告された「再発防止策」については、当協会及びベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査・点検委員会(以下「委員会」という。)に対し、引き続き定期的に実施状況を報告すること。また、報告が必要となる事案が発生した場合には、速やかに当協会に連絡の上、その指示に従うこと。
  2. 令和4年7月22日に報告された「安全管理に関する取組」については、今後も実施するとともに、保育事業を実施するマッチングサイト運営事業者として、保育の質の向上に努めるとともに、研修内容のさらなる充実を図ること。
  3. 当協会及び委員会は、株式会社キッズラインに対し継続的な点検を行い、必要な指摘を行う。その際、株式会社キッズラインはそれに誠実に対応すること。
  4. 割引券等取扱事業者として適当でないと認められる事案や「再発防止策」及び「安全管理に関する取組」を遵守していないと思われることが判明した場合、直ちに割引券の取扱いの一時停止を命じることや、年度途中であっても割引券等取扱事業者の認定を取り消すことがある。
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