【紙の割引券の台帳について】
10月から3月の使用分を4月15日までにご提出ください。
管理簿(様式16号-1)・報告用半券は、承認事業主で5年保管をお願いします。
【電子割引券の台帳について】
紙の割引券同様、10月から3月までのご使用分を4月25日までにご提出ください。
※紙の割引券と併用の場合、電子分について、枚数欄や行を増やしていただく等紙と電子の利用が分かるように記入してください。
例えば、同月内に紙と電子のご利用がある場合、一つのセル内に (○、◇)とするなど。
メールアドレス waribiki@acsa.jp (割引券台帳ファイルを添付してください)
協会あてFAX. 03-5363-7456
紙の割引券、電子割引券ともに取扱事業者から当協会への精算提出期限は、下記の通りとなっております。 利用者から取扱事業者への割引券提出期限につきましては、各取扱事業者にご確認いただきますようお願い申し上げます。
割引券の発行手続きにつきましては、大変時間を要しましたことをお詫び申し上げますと共に、割引券の執行管理のため、ご理解、ご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
※すでに終了しております。
ベビーシッター派遣事業に係る新規契約の停止及び割引券使用に係るベビーシッターの新規登録の停止については、以下の1~4を条件として、令和4年8月15日をもって解除する。