- 新年度について
- 管理サイトの使い方
- 制度について
- 割引券の使い方
- 多胎児割引券
新年度について
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令和8年度の承認申請はいつまで申請可能ですか?
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2027/2/15まで※、規定のスケジュールに従い順次受付を実施いたします。
詳しくは「令和8年度ベビーシッター派遣事業のご案内」の「令和8年度承認申請 承認通知スケジュール」をご確認ください。
※本事業は予算事業ですので、予算の上限に達した場合は予告なく受付を終了する場合があることにご注意ください。
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割引券の有効期限はいつまでですか?
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令和8年度の割引券は「割引券の申込日から年度末(2027/3/31)まで」有効です。
前年度および来年度以降に、本年度の割引券を使用することはできません。
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令和8年度は遡及利用ができますか?
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2026/5/15までに発券された割引券は、2026/4/1まで遡って利用いただくことが可能でございます。
但し、割引券の入力期限および提出期限※を必ずお守りください。
※入力期限…ベビーシッター利用日から翌月末までに利用情報を入力すること
提出期限…利用したベビーシッター事業者(取扱事業者)の定める割引券提出期限
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令和7年度に承認を受けているが、引き続き利用はできますか?
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年度ごとに承認申請をいただく必要があります。
令和8年度のご利用を希望される場合は「令和8年度 電子割引券 承認申請はこちらから」より必ずご申請ください。
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承認申請の際、提出書類はありますか?
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社会保険料の納入確認書類(※)の直近分をご提出ください。
承認申請受付フォームへ添付することで提出が可能です。
※日本年金機構発行の「保険料納入告知額・領収済額通知書」- 令和6年度から継続の企業の場合:3/24(月)に承認通知を送付予定です。3月中の申込、事前発券が可能です。
- 令和7年度から新規承認の場合:4/1(火)に承認通知を送付予定です。以降、順次利用可能です。
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実施要綱・約款はどこで確認できますか?
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本サイトのトップページまたは「令和8年度のご案内」よりご確認ください。
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令和7年度と制度の内容が変わることはありますか?
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本サイトに掲載の「新旧対照表」および実施要綱、約款をそれぞれご確認ください。
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割引券発券手数料(70円/180円)は変わりますか?また、申込可能枚数や追加申込のルールは変わりますか?
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変更はございません。
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割引券の補助額は変わりますか?
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令和8年度より、通常割引券の補助額が2,200円から2,300円へ変更されます。
※通常割引券1枚の利用につき2,300円以上の保育料金が発生していること。
多胎児用割引券(9,000円/18,000円)の補助額に変更はございません。
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割引券の使用条件の「割引券は、対象児童1人につき1日1回(1 回あたり)2枚」とはどういう意味ですか?
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割引券は対象児童1人に対し、1日に1回まで、その1回に最大2枚まで使用可能です。
同一児童に対し、1日に2回以上割引券を使用することはできません。
朝夕と利用時間が分かれていたり、1日に2つのベビーシッター事業者を使用した場合、1日2回以上の利用となり、どちらか一方の利用のみが割引券の対象となります。
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令和7年度取扱事業者を、令和8年度も引き続き使えますか?
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毎年度見直し(変更がある可能性)がございます。
令和8年度取扱事業者一覧の公開まで、本年度も取扱事業者として割引券を受け付ける予定であるかを直接事業者へ確認後、割引券をご利用ください。
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両親やそれ以外の大人とベビーシッターによる共同保育に割引券を使うことはできますか?
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利用不可です。
(両親や親戚を含む)大人が対象児童を保育することができない場合にのみ、割引券を使用することができます。
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割引券は就労時間中のみ利用可能ですが、通勤時間も利用可能ですか?
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通勤時間は就労時間として割引券を利用することができます。
但し、当制度における「通勤時間」とは「出退勤を目的とした自宅と勤務先間の移動時間」を指します。
管理サイトの使い方について
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割当時の職員番号とは何を指しますか?
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割引券を管理するための任意の番号です。
利用者1人に1つの番号を指定してください。
既に会社内で使用している番号がある場合、そちらの番号の利用も可能です。
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一度割当配布した割引券を他の人が利用することは出来ますか?
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管理サイトより「再割当」を行うことにより、一度割り当てた未使用の割引券を別の利用者へ再配布することが可能です。
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担当者を追加/変更したい。
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【追加する場合】
①管理サイト「企業管理」→「担当者」→「+登録」より追加したい担当者情報をご登録ください。
【変更する場合】
② ①に従い担当者情報を追加のうえ、「担当者変更届」を全国保育サービス協会までメール等でお送りください。
担当者変更届は、本サイト「令和8年度のご案内」の「ベビーシッター派遣事業 様式」に掲載がございます。
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就労時間外に利用していたため、割引券を取下げたい。
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利用者本人からベビーシッター事業者へ割引券の取下げ連絡をすることで、割引券の利用をキャンセルすることが可能です。
対象外となる理由および割引券情報(チケットコードや認証ID)と併せて、利用者へご案内ください。
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認証IDの調べ方を教えてください。
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割引券URLを開いた割引券のTOP画面で確認できます。
管理サイトに対象チケットコードを入力しCSVダウンロードしていただくとチケットURLが表示されます。
このURLを開きますと、チケットコードの下の欄に認証ID(数字4桁)が表示されます。
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利用者より割引券の利用日時の入力が出来ないと言われました。
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以下、3つの原因が考えられます。
・有効期限外または入力期限外の利用である
・既に利用済みの割引券である
・無効なURLを開いている(URLが欠損している等)
利用者へ状況を確認いただき、原因がわからない場合は当協会へご連絡ください。
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完了にできないのはどうしてですか。
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割引券利用後、ベビーシッター事業者にて「利用料金登録」作業後、担当者様より「完了」作業を行うことが可能です。
事業者による料金の登録は、割引券使用月の翌月10日前後となります。
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利用済みのままステータスが進まない割引券があります。
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割引券利用後、ベビーシッター事業者にて「利用料金登録」作業後、担当者様より「完了」作業を行うことが可能です。
事業者による料金の登録は、割引券使用月の翌月10日前後となります。
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入金後どのくらいで発券されますか?
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協会にて着金確認をおこなった翌営業日に発券します。
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割引券をすべて職員に配布したため、追加で申込みをしたいが、追加の申込みに必要な利用済割引券の枚数が不足していると表示されます。どうすればいいですか?
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追加の申込みには、一定数以上の割引券利用が必要になります。
追加申込必要枚数に達するまで、所持されている未使用分割引券(ステータス:利用待ち)をご利用ください。
制度について
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ベビーシッター派遣事業を導入することで、育児・介護休業法改正に伴う「柔軟な働き方を実現するための措置等(保育施設の設置運営等)」を満たすことになりますか?
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当事業の導入は、「柔軟な働き方を実現するための措置等」には該当しない旨、厚生労働省において見解が示されています。詳しくは厚生労働省HP掲載の「令和6年度改正育児・介護休業法に関するQ&A」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(厚生労働省「子ども・子育て 育児・介護休業法について」)
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自宅以外の場所でのシッティングに使えますか?
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家庭(自宅)以外の場所での保育にはご利用いただけません。
当制度における「家庭(自宅)」とは「お子様が日常的に生活している場所1か所」を指します。
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送迎でベビーシッターをお願いし、自宅の最寄り駅での引き取りを希望しています。割引券は利用できますか?
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送迎のみの利用は対象外です。必ず家庭(自宅)での保育があること、その家庭(自宅)での保育に必要な保育施設等と家庭(自宅)間の送迎は認められています。
また、保護者から(保護者へ)の引き渡しが家庭(自宅)以外で行われると対象外となります。
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割引券は必要な枚数、何度でも申込可能ですか?
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企業ごとに申込可能枚数(年間/都度)に上限が設定されています。
また、追加申込をする場合、所持されている割引券を一定枚数利用する必要がございます。
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追加申込をした割引券はいつから使えますか?
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割引券の有効期限は「事業主による申込日から」利用可能です。
申込日以前のご利用にはお使いいただけません。
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一家庭ひと月24枚まで1年間280枚までとありますが、24×12か月の288枚でないのは何故ですか?
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当事業は予算事業であり、予算内で広く適正な利用をいただくため、事業主および利用者への上限が設けられています。
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従業員に配布した割引券は、その枚数分、その方の所得となりますか?
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所得にはなりません。令和3年1月より、保育を主とする国や自治体からの子育てに関する助成等(本事業のベビーシッター利用料に対する助成も含む)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。
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「職場への復帰のために使える年度4枚」とはどのような場合に利用できますか?
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育児休業や介護休業を取っている従業員本人が、職場へ復帰するために必要な手続きや健康診断等でベビーシッターを利用する時に使えます。
一家庭1日1枚、年度内4枚まで利用可能であり、対象児童は未就学児です。
配偶者が育児休業から職場へ復帰するための利用はできません。
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割引券は祖父母が利用することが出来ますか。または祖父母宅でのシッティングに使えますか。
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割引券は祖父母が利用することは出来ません。対象児童を養育している保護者(原則、両親のみ)が利用できます。
また、祖父母宅での保育は対象外でございます。
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配偶者が産休・育休中です。利用できますか?
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配偶者が産休・育休を取得している場合は利用できません。
但し、病気療養等、実施要綱で定める配偶者の要件を満たしている場合は利用可能です。
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自治体の行っているベビーシッター利用の補助や企業の福利厚生サービスとの併用はできますか?
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併用可能です。但し、当制度及び併用先の助成事業の利用条件がすべて遵守されている必要がございます。
ご利用前に、必ずご確認ください。
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年度末に余った割引券手数料は払い戻し可能ですか?
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割引券手数料の払い戻しはいたしません。
年度末日をもって無効になります。
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多胎児券は通常券と何が違うのでしょうか?
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多胎児券は未就学の多胎児を養育している家庭であれば、両親ともに就労でなくても利用できます。ただし9,000円(双生児)は年間2枚まで(要件によって4枚まで)、18,000円(三つ子以上)は年間4枚までです。
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通常券と多胎児券の併用はできますか?
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通常券と多胎児券を同日に利用することは出来ません。
どちらも対象の家庭であれば、通常券はひと月24枚まで年間280枚までに加えて、通常券を利用しない日に多胎児券を利用することが出来ます。
割引券の使い方について
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割引券を手に入れるにはどうすればいいですか?
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所属事業主より当事業の承認申請が必要です。
事業主による承認申請完了後、発券された割引券をお受け取りください。
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ベビーシッター事業者はどこでも利用できますか?
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当サイト内「割引券等取扱事業者一覧」掲載のベビーシッター事業者が対象です。
ご予約・利用の際、割引券を利用する旨をお申し出ください。
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割引券URLを開くと「利用期間外となります」と表示されます。
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以下、3つの原因が考えられます。
・既に利用済みの割引券である
・無効なURLを開いている(URLが欠損している等)
・有効期限外または入力期限外の利用である
所属事業主の担当者に確認してください。
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1度に2枚利用する場合、利用時間はどのように入力すればいいですか?
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それぞれの割引券に、1日の利用時間の合計を入力してください(同じ利用時間の入力)。
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きょうだいで利用する場合はどのように入力すればいいですか?
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割引券1枚に対象児童名おひとりのお名前を入力してください。
3枚以上利用する場合、同一のお子様が3枚以上の登録とならないよう分けて入力してください。
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チケットコード・認証IDはどこから確認できますか?
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割引券本体よりご確認いただくことが可能です。
但し、割引券の入力を完了するとURLが無効となりますので、事前に記録・保管してください。
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URLを開いたが、使いたい日付が選択できません。
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有効期限外・入力期限外の日付である可能性が考えられます。
有効期限…企業による申込日から本年度末まで
入力期限…シッターサービス利用日から翌月末まで
上記期限を変更、遡って使用することはできません。
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送迎の途中に習い事が入ります。割引券を利用できますか?
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"習い事への送迎には使えません。
保育施設と自宅の間の送迎(必ず家庭(自宅)での保育を含む)のみが対象となります。
保育施設と家庭(自宅)の間の送迎であったとしても、習い事が途中に入る場合は利用することはできません。"
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入力・送信した割引券の入力内容を確認したい。
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国の「放課後児童健全育成事業」として、市町村への届出がされている学童(放課後児童クラブ)への送迎であれば、利用可能です。
また、自治体が設置する「一時預かり保育施設」は、「両親の就労のために」当該施設を利用している場合にのみ、送迎場所として割引券の利用が認められます。
※但し、送迎前後に自宅内での保育が発生していること。
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保育園や小学校以外に、学童(放課後児童クラブ)施設から自宅への送迎に利用できますか?
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国の「放課後児童健全育成事業」として、市町村への届出がされている学童(放課後児童クラブ)への送迎であれば、利用可能です。
また、自治体が設置する「一時預かり保育施設」は、「両親の就労のために」当該施設を利用している場合にのみ、送迎場所として割引券の利用が認められます。
※但し、送迎前後に自宅内での保育が発生していること。
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対象の学童保育はどう調べれば良いですか?
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ご利用の学童保育施設が所在する市区町村のHPやその担当部署へ「国の放課後児童健全育成事業として市区町村へ届出された 放課後児童クラブであるか否か」ご確認ください。
多胎児の割引券について
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多胎児券はどうすれば手に入れることができますか?
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所属の会社が承認事業主であれば、会社から多胎児券を申し込んでもらい、割引券のURLを受け取り利用することが出来ます。
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多胎児券の対象者は9,000円を2回しか利用できないのですか?
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原則、ひと家庭年間2枚までです。
但し、要件を満たしている場合、最大で4枚まで利用することが出来ます。
4枚まで使用できる事由
・義務教育就学前のきょうだいがいる場合
・同一家庭に身体障害者手帳の交付受けている者がいる場合
・同一家庭に療育手帳の交付を受けている者がいる場合
・同一家庭に介護保険の被保険者として要介護の認定を受けた家族がいる場合
・ひとり親家庭の場合
・9,000円の内枠でも利用できますが、残りを次回に持ち越すことは出来ません。
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通常券と多胎児券の併用できますか?
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通常券と多胎児券を同日に利用することは出来ません。
どちらも対象の家庭であれば、通常券はひと月24枚まで年間280枚までに加えて、通常券を利用しない日に多胎児券を利用することが出来ます。
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多胎児券を小学1年生の双子のシッティングに利用してしまった。どうしたらよいですか?
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ご利用のベビーシッター事業者へ取下げの対応をいただくよう、ご連絡ください。
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未就学の多胎児と小学生のきょうだいのシッティングに9,000円の割引券は利用できますか?
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利用不可です。
多胎児券の対象は、義務教育就学前(多胎児以外の児童も含む)の児童が対象です。
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ベビーシッターと母親が一緒に保育(共同保育)しますが、その料金に割引券は使えますか?
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共同保育には使えません。
保護者が保育にかかわらないご利用のときにお使いください。
